後遺障害の異議申立てを検討される方へ

後遺障害の異議申立てを検討される方へ

■等級認定の重要性
治療の終了後に後遺障害が残った場合、認定される等級は最終的に受け取ることのできる慰謝料や逸失利益を大きく左右します。
後遺症があるのに後遺障害としては認められない結果となったり、実態に比して低い等級となった場合、出た結果に対して異議申立てをすることが可能です。

■異議申立のハードル
残念なことに、異議申立ての認容率は低く、高次脳機能障害・非器質性精神障害を除く事案では、自賠責により「等級変更あり」とされた事案は2019年度では審査が行われた11,585件のうち、わずか1,747件と15%程度しかありません(2021年4月に損害保険料率算出機構の公表した統計による)。

異議申立を行う場合、既存の資料から主張に検討漏れがないか、また、新しい意見書、検査結果を出すことができないかを中心に時間をかけて検討をすることが必要です。

■当事務所の方針等
当事務所ではこれまでご通院された診療記録やカルテ等を精査の上、必要に応じて医師面談、自賠責への面接同行等も行っており、相手方保険会社を経由する事前認定ではなく、ダイレクトに自賠責へ異議申し立てを行う被害者請求の形式をとっております。
他事務所で既に否定的な見解が出されたケースでも結構です。示談前にご相談ください。
当事務所では、12級から7級、12級から10級、非該当から14級など、複数の実績がございます。
弁護士特約の使用ができない事案につきましては、既に相手方から損害賠償額の提示がある人身損害事案の場合、提示から増額した分から成功報酬をいただく等ご負担のない費用体系での受任も可能です。

執筆・監修記事等

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