立ち退き問題でお困りの方へ

立ち退き問題でお困りの方へ

これまで借主・貸主側両方の代理人として、何例もの不動産の立ち退き事案に関わって参りました。
事業所や住んでいる家を移転するということは、その後の事業にも、生活にも大きな影響を与えます。
そもそも立ち退きに応じる必要があるのかという点から、ご相談の事案においては立退料はどの程度もらえるものなのか、もしも交渉を拒否するとどのような流れとなるのか、不安に思われることが多くあるでしょう。

借地借家法は貸主よりも借主の保護に手厚い法律です。家賃の滞納や大きな用法違反、無断での転貸をはじめとした借主側に信頼関係を特別に破壊するような事情がなければ、原則として賃貸借関係は守られるものであり、そもそも立ち退きに応じる必要がないこともあります。
かなりの老朽化等から出て行くことが相当とされる事案でも、とくに長年賃貸借契約が続いていた場合や、周りの同じような物件よりも賃料が安い、事業用で移転が困難といった場合には、比較的立退料も高額となり、手厚い保護を受けることができます。
これまでの経験や過去の裁判例を踏まえてご説明の上、交渉、訴訟にてご依頼者の方の権利実現のため尽力いたします。

■よくあるご相談事例
・オーナーチェンジ(賃貸人変更)後に立ち退きを要請された
・賃貸借契約時に更新拒絶をされた
・物件の老朽化取り壊し、建て直しを理由として立ち退きを要請された
・オーナーの自己使用を理由として立ち退きを要請された
・再開発を理由として立ち退きを要請された

執筆・監修記事等

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