賃料滞納が発生している事案
借主が賃料を払わずに連絡も取れない…このような場合でも、勝手に鍵を掛け替える、追い出すといった自力救済は許されず、刑法上の罪に問われかねません。
このような状態となる借主は資力がなく、滞納した賃料を今後回収できる可能性も低いため、早期に出て行ってもらうことがベストです。賃料滞納の事案に関しては、時間が解決してくれるようなことはまずありません。2か月以上の賃料滞納が発生すれば、明渡しを行うかどうかの検討を始めるべき段階といえます。
弁護士費用がかかることから躊躇し、1年以上の滞納賃料を発生させるよりも、早期に問題を解決したうえで資力のある新賃借人を入れることが得策です。